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役員報酬はいくらが適切?決め方のルールと注意点

会社のトップとして組織を動かしていく役員ですが、会社をいざ設立するとなるとその役員報酬額を事前に決める必要がありますが、おそらく決め方がわからないという方もいるはず。今回は、そんな役員報酬の決め方について詳しく解説していきます。

役員報酬はいくらが適切?決め方のルールと注意点

目次

  1. 役員報酬とは?
  2. 役員報酬はいくらが適正?
  3. 役員報酬の決め方のルール
  4. 役員報酬の決め方の注意点
  5. 役員報酬の決め方まとめ

役員報酬とは?

新たな株式会社や合同会社を設立する方やそれに携わる方であれば耳にしたことはあるであろう役員報酬ですが、具体的な内容はいまいち把握し切れていないという方もいるでしょう。

会社法による定義を簡潔にまとめると、役員報酬とは会社のトップとして組織そのものを動かしていく役員に対して与えられる報酬のことを言います。会社といっても、株式会社以外にも合同会社などの種類があり、出資者と経営者が同一な人物である合同会社でも同様に、会社法に従って役員に対してこの役員報酬を決めておかなければならないのです。

役員報酬はいくらが適正?

さて、気になる実際の役員報酬の適正価格ですが、結論から言いますと税金の節税を考慮するとおよそ600万円前後が適切でしょう。

というのも、役員報酬として役員に対して報酬を与える場合、この金額を経費としてカウントし、税金による減額をさらに抑えることが可能なのです。具体的には、法人として与える場合、社会保険料の値段はその分高くなってしまいますが、法人税をより抑えることが可能です。一方、役員報酬を高くして個人に給与を与える場合、通常の従業員は累進課税の税金が高く課せられてしまうので、アンバランスな設定は禁物です。

法人と個人の税金等の金額バランスをより良くするためには、シミュレーションを行い、実際に支出額はどの程度かを確認するといったように、シミュレーションを通してバランスを調整していくと良いでしょう。

役員報酬の決め方のルール

役員報酬の決め方のルール①会社設立後3ヶ月以内に決定する

役員報酬を決定する際、何のルールもなくテキトーに報酬額を決められるというわけではなく、決定をする際にもいくつかのルールがあり、それに従って役員報酬を決めなくてはならないのです。

そんなルールのうち第一に挙げられるのが、役員報酬を決定する期限についてです。冒頭でも述べたように、役員報酬というのは会社を設立するにあたって必ず決めなくてはいけないものですので、早期の決定が求められます。一応ルールとしては、会社を正式に設立した日から3ヶ月以内に役員報酬を決めなくてはならないのです。

この期間内に決定するとなると、実際の売上もなく、売上の見通しも立たないため、決定がやや困難となってしまいますが、シミュレーションをしっかりと行って個人と法人でバランスの取れた報酬額をしっかりと定めましょう。

役員報酬の決め方のルール②株主総会で決議

役員報酬というのは、何もなしに勝手に決めることができるというわけではありません。実際に役員報酬を決定するためには、株主総会という場で決議を通す必要があるので、役員報酬額を決める際はシミュレーションを行った後しっかりと株主総会で役員に対して支払う報酬額の総額を決めましょう。

なお、この株主総会では役員に対して支払われる全ての金額、つまり総額のみが決定されるので、個人の報酬額までは開示されません。ちなみに、個々の報酬額はというと、全て取締役会に丸投げするスタイルですので、まずは株主総会にて決議を行いましょう。また、どちらを行うにせよ必要な書類の提出が必要となってくるので、書類の提出も忘れずに行ってください。

役員報酬の決め方のルール③定期同額

ちなみに、この役員報酬として支払われる額が毎月同じもしくは多少変動ありの支払いどちらがルール上正しいと思いますか?おそらく、中には役員報酬に多少の誤差があってもこれといって問題はないだろうと考えてしまう方もいるでしょう。実際のところ、役員報酬はルール上定期同額を採用して毎月支払わなければいけないのです。つまり、毎月変動なく決められたスタイルで同額で役員に対して報酬を支払うのです。

この定期同額を実際に採用しなければいけない理由は税金に隠されており、この支払い方法を採用すれば、支払われる金額を「損金」としてカウントすることができるので、所得として支払うよりも税金を最小額に抑えることができるので、ルール上としてこの定期同額採用が定められているのです。

役員報酬の決め方の注意点

役員報酬の決め方の注意点①役員に支払われるお金全てが経費にカウントされるわけではない

冒頭で役員報酬は経費としてカウントすることができると述べましたが、正式には経費としてカウントできる報酬の項目は限定されているので、取締役会で開示された役員に対して与えられる報酬全てが経費になるというわけではないのです。

ちなみに、役員報酬のうち経費にカウントできるのは先程説明した定期同額に加え、賞与と利益連動給与の計3項目が経費としてカウントできます。この中で利益連動給付という項目だけあまり内容が分からないという方もいるでしょう。簡単に言うと、利益連動給与とは会社の売上といった業績と連動して変化していく給与のことです。これら3つの項目以外で支払われる報酬に関しては、経費としてはカウントすることができないので、その分の金額に対して所得税といった税金が生じてしまいます。

役員報酬の決め方の注意点②使用人兼務役員の税金の脱税リスク

会社で働いている方の中には、肩書きがあるにも関わらず、通常の従業員同様に業務をこなしているという方もいるでしょう。ここで注意してほしいのが、その取り扱い方です。使用人兼務役員は役員でもあり、従業員でもあるという中間的立ち位置ですが、給与は役員同様に定期同額を採用し、賞与も届け出た分の金額のみが与えられることが条件として定められています。

そのため、知らず知らずのうちにもしこれに反した行為を行っていれば、「脱税」として調査が入ってしまう可能性があるので、使用人兼務役員の扱い方には十分注意してください。

役員報酬の決め方の注意点③損益もしっかりと予測する

会社で働いている方であればご存知かと思われますが、会社で出た売上全てがそっくりそのまま会社の利益として換算されるわけではありません。というのも、役員報酬を支払う前に会社で出た光熱費や会社で働いている通常の従業員に対して支払う給料など利益に対して計算上マイナスとしてカウントされる項目があるので、役員報酬の総額を決める際は、このような項目の損益をしっかりと計算した上で決める必要があります。

もし、計算がしっかりとできておらず、予想以上の損失が出てしまい役員報酬が高めに設定してしまっていれば、そもそも役員報酬を支払うことができないという事態にもなりかねませんので、事前に損失を漏れなく予測して計算して総額を決め、個々の報酬は取締役会に一任するようにしましょう。

役員報酬の決め方まとめ

さて、ここまで株式会社や合同会社などといった会社を設立する際に必ず決めておかなければいけない役員報酬に関して詳しく解説しましたが、役員報酬の決め方やそのルールなどはしっかりと理解できましたか?

役員報酬は、会社の形態によって役員の対象が異なり、会社法によれば実際に決める際は、売上の見通しが立たないため少々難しいですが、会社設立後の3ヶ月以内に株主総会の場でその総額を開示して決議する必要があると示されています。なお、各役員の報酬は株主総会ではなく、取締役会にて決議を行います。

ただ、これら役員報酬の基本的な知識を踏まえていても、税金の脱税リスクや会社法への違反、開示時期の遅れなど様々なミスが起こりうるので、注意点までしっかりと目を通し、シミュレーションまでしっかりと行ってバランスの取れた良い値段設定で役員報酬を決めましょう。

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鈴木健太

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