今さらきけない公休の意味とは?その他の休日との違いも徹底解説!
会社を休むといっても、その休み方には公休や有給など様々な休み方がありますが、皆さんはそれぞれの違いなど理解できていますか?今回は、そんな多々ある休み方の中でも公休に視点を当て、その意味とその他の休日の違いについて説明していきます。
公休とは?
突然ですが、皆さんは公休の意味をご存知でしょうか?広い意味で言えば、公休とは会社を欠勤することでもありますが、厳密に言えば公休とは社員ではなく会社が社員に対して設けた休日のことを言います。分かりやすい例で言うと、土日の週休2日制がこの公休にあたります。
ただ、当然企業によっては土日を公休としていない企業もありますので、実際に働く前に契約書に記載されている会社の公休を確認しておくと良いでしょう。今回は、広い意味で会社を欠勤するという公休や他の休日の違いや知っておきたい公休に関する知識を詳しくご紹介していきます。
公休について知っておきたいあれこれ
それでは、まずは公休に関して事前に知っておきたい知識について触れていきます。公休は、従業員が個々で決めるものではなく、会社が決めるものですので公休に関する知識があまりないという社員も少なくないはず。ここでは、そんな方のために知っておくと後々役に立つような公休に関する豆知識をご紹介していきます。
公休について知っておきたいあれこれ①公休の最低日数
労働基準法によると、公休の最低日数は一般企業の場合最低105日の休日が求められており、これを下回ると労働基準違反と見なされてしまいます。ですので、会社内では必ず年間の公休の日数だけでなく社員の一人一人の勤怠管理の徹底が必要となります。
ちなみに、交通機関の運転手や救急救命士及び消防士など人の命に関わる仕事をしている方の場合、例外となり、月もしくは年の労働時間をそれぞれの労働者で調整して補っています。勤めている会社がしっかりと労働基準法に則っているかどうかを確認するためにも、念のため最低日数も抑えておくと良いかもしれません。
公休について知っておきたいあれこれ②公休に出勤した際の代休の有無
ちなみに、その日が公休であってもなんらかのトラブルで出勤せざるを得ない状況に陥ってしまうことも珍しくありません。これに対して企業が何も対応をしなければ、従業員の負担が重なる一方ですので、基本的には公休に出勤した社員に対しては代休を付与してくれます。
ただし、公休の日に出勤したからといって法律上代休の付与が義務化されているわけではないので、企業によっては公休の日に社員がやむを得ない事情で会社に出勤したとしても代休などは付与しないという企業もあるので、公休日の出勤に対する代休はあくまで規則として設けている企業にのみ限定したものです。
公休と他の休暇の違い
公休に関する知識はある程度把握できましたか?しっかりと理解できましたら、次に今回のメインテーマである「公休」と有給休暇や特別休暇といったその他の会社を欠勤するという共通した意味を持ちながらも、少々違った意味合いを持つ各休暇の違いについて解説していきます。
公休と他の休暇の違い①公休と有給
まず、今回メインとしてご紹介している公休と有給休暇の違いについて説明します。公休は、社員ではなく会社が社員に対して付与した休日であり、特別これとって休みに対する給料等は発生しません。
一方、有給休暇は会社ではなく社員が休む権利を持って事前に定められた日数分まで休むことのできる休暇のことをいいます。もちろん、名前の通り休んだ日でも給料は発生するので、給料が発生するかしないかという点でも違いがあることが言えます。
また、有給休暇と公休の違いは給料の有無だけでなく、休暇の日数にもあります。公休の場合は毎年休暇が増えていくということはありませんが、有給休暇は勤務年数を積むたびに増えていきます。
公休と他の休暇の違い②公休と法定休日
続いて、公休と法定休日と呼ばれる休日の違いについて説明していきます。そもそも、皆さんは休暇と休日の違いを理解できていますか?休日とは、原則会社に出勤する義務がなく、基本的には自由に時間を過ごすことのできる「休みの日」のことをいいます。一方、休暇は主に会社などで得ることができる休日以外の休みの日のことをいいます。一見どちらもあまり違いがないようにも思えますが、意味合い的には少々異なる部分があるので混合しないように注意してください。
休日と休暇の違いを抑えたところで法定休日の意味の説明に移ります。法定休日とは、先ほどが出てきている労働基準法によって定められた休日のことをいいます。つまり、4週で4日または1週1日付与される休日がこれにあたります。
公休と他の休暇の違い③公休と特休
最後に、公休と特休の違いについて説明します。特休はあまり聞き慣れないワードかもしれませんが、法定休日とは違って法律によって定められた休みの日ではなく、その企業が自主的に制度として設けている休みのことをいいます。
最近では、良い業績を収めた社員に対して給料とは別の賃金を付与するだけなく、法定休日とはまた別の新たな休日を付与するという企業も増えてきています。この制度によって与えられた休暇のことを特休、いわゆる特別休暇と言われます。
さらに、近年老老介護などが問題となってきており、若年層による高齢者の介護への負担が増えてきています。これに対して特別休暇として介護休暇を与える企業も出てきているので、最近では特別休暇も重要視されつつあります。
自然災害で休む場合公休になるの?
普段働いている中で、大きな地震や台風による被害、災害に伴った交通機関の乱れなど様々な自然災害によって会社に行くことが困難となるケースがあります。その際、会社の方から欠勤するよう要請されることもありますが、実際に会社の方から欠勤の要請があった場合にはその日を公休もしくは給料のでる有給休暇として扱うという対応をしてくれます。
ただし、会社からの要請はないものの、自ら危険だと判断し会社を欠勤した際は残りの余っている有給休暇もしくは欠勤としてみなされます。こうした急なトラブルにも柔軟な判断を下せるよう事前に会社のトラブル時の規定等をしっかりと確認しておきましょう。
公休まとめ
ここまで、広い意味で会社を欠勤するという意味として使われる「公休」に関して説明してきましたが、公休とは何なのかだけでなく、公休に関する知っておきたい2つの知識と有給休暇や法定休日などといったその他の休暇との違いはしっかりと理解できましたか?
公休もその他の休暇も会社を欠勤するという意味では共通していますが、実際のところそれぞれの意味合いは全く別のものですので、公休や有給休暇などを間違って覚えないようにだけ注意してください。さらに細かい部分では、休日と休暇の違いや特別休暇の種類などがあるので、それぞれどのような意味を持つのかをしっかりと把握しておきましょう。
また、今勤めている企業では代休制度は設けられているのか、特別休暇を取得できる条件やその日数などに関しては企業の研究を今一度してみるのも良いかも知れません。
この記事のライター
鈴木健太
この記事へコメントしてみる
コメントは運営が確認後、承認されると掲載されます。