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会社の役員って何?種類や各役職との違いを解説

この記事では役員について、種類や役職との違いを解説しています。会社では役員という言葉はよく聞くワードだと思いますが、実際に役員とは何なのか知っている人も少ないと思います。会社と役員、社員の組織の仕組みがわかることで、自分の勤めている会社に興味がでると思います。

会社の役員って何?種類や各役職との違いを解説

目次

  1. 会社における役員とは?
  2. 会社の役員の種類
  3. 役員と役職はどう違う?
  4. 役員を選出する時のポイント
  5. 会社の役員まとめ

会社における役員とは?

役員とは、会社の業務執行・業務・会計の監査などの権限持つ経営陣のことをいいます。役割も報酬の定義も従業員とは違い、登記簿には名前が掲載されます。会社法では「取締役」などが役員にあたるとされています。

会社によっては上級管理職や幹部などと呼ばれることもありますが、一般社員や課長・部長などといった「役職者」「管理職」とは位置づけや役割が大きく異なります。 会社が大きければ役員の人数は多くなります。

会社の役員の種類

会社の役員は大きくわけて5つの種類があります。

  • 取締役
  • 会計参与
  • 監査役
  • 執行役
  • 会計監査人

その他には「理事」と呼ばれる者も役員のひとつですが、一般企業よりは一般社団法人や非営利法人、地方公共団体などの団体で多く設置されていますし、調べると登記もされています。

執行役員は役員ではない

執行役員は役員ではなく「従業員の代表・トップ」になります。役員は登記上登録される一方で、執行役員は登記されませんし、役員報酬ではなく「給料」になります。給料は会社が社員に支払う報酬が給料となりますが、役員は役員報酬になるため、違いがあります。

とはいえ法律関係なく執行役員も役員としている企業もあります。本来の執行役員の位置づけは従業員であり業務執行における代表で、役員は経営陣ということのすみ分けは覚えておいてください。

会社の役員の種類①取締役

取締役とは、経営などに対する決定権を持つ役員のことをいい、会社法ではすべての株式会社の中に取締役の人数を1名以上おく必要があります。また、取締役は株主総会で選任され、会社で取締役会を設ける際には、最低でも3名の取締役の人数が必要となります。

取締役にも種類がある

取締役には種類があり、役割もそれぞれ変わってきます。企業の代表権を持ち業務を遂行する代表取締役(代表取締役社長とする会社もある)や、その補佐である専務取締役、常務取締役や社外から専任される社外取締役という位置づけもあります。

会社の役員の種類②会計参与

会計参与とは、会社の会計に関する書類を作成する役員のことをいいます。会計参与になるためには、公認会計士や監査法人、税理士や税理士法人である必要があります。

主に株主総会などに作成した資料の質疑応答に答える義務があり、貸借対照表や損益計算書などの計算書類といわれる書類を調べるなどの適正を保つために設置されています。

会社の役員の種類③監査役

監査役とは、取締役と会計参与の2つの役員を監査する立場の役員のことをいいます。会計監査や業務監査などを行い調べることで、会社で違法や不当な職務執行が行われていないか、コンプライアンス部分をチェックし取り締まります。

会社法では原則として任意での設置が定められている役員です。ただし、株式譲渡の制限をしていない会社の場合は原則設置と定められています。

会社の役員の種類④執行役

執行役とは、取締役と同等の立場にある役員のことをいいます。指名委員会等設置会社には設置が義務付けられており、組織マネジメントの最上級管理職とされています。経営管理をより適正に行うことが主な設置目的でもあります。

会社の役員の種類⑤会計監査人

会計監査人とは、監査役と協働して契約書類の監査を行う役員のことをいいます。会社法では、資本金5憶円以上または負債額が200億円以上の監査等委員会設置会社などに設置が義務付けられています。

この役員には、会社が選任する公認会計士や監査法人が就任します。

役員と役職はどう違う?

冒頭で述べたように役員とは経営陣であり、取締役や会計参与、監査役などのことを指します。会社の経営方針を立て、組織をつくり業務執行や業務監視をする役割があります。

さらに言えば、役員と社員では雇用形態に違いがあり、責任の違いもあります。当然、社員より役員の方が重責を負うことになります。

雇用形態と報酬の違い

社員は会社と「雇用契約」を結び、社員は「給料」をもらい役員は「役員報酬」になります。役員は労働基準法で定める「従業員」ではないため、給料ではなく「報酬」というかたちで役員報酬を受け取るのです。

役員報酬とは

役員報酬とは、役員に与えられる給料のことをいいます。役員報酬は事業開始年度の日から3ヶ月以内に決定され、決定するにあたり株主総会での決議が必要です。

具体的な説明をすると、役員報酬は損金算入できません。報酬の不透明や利益コントロールで会社の利益を減らすなどの税金対策ができないようになっています。本来は従業員が関わらない部分ですが、実態を説明するとするなら役員と社員の一番の違いはここにあります。

雇用保険の違い

社員は雇用保険の対象ですが、役員は社員と違い「従業員」ではないため、雇用保険の対象にはならず、労災保険も適用されません。ただし、社員の人数に関わらずに役員が社員と同様な勤務をしている場合は、社員として担う部分に雇用保険と労災保険の対象ともなります。

社員から役員に昇進ではない

元々社員だった人が役員に昇格・昇進する場合どんなことがおきるのか?

社員として従事している雇用契約が終了となり、会社を退職したうえで再度会社と任用契約を結び、役員に就任します。「昇進」ではなく「就任」というのが正しい表現でしょう。

役員を選出する時のポイント

役員を選出する際には、いくつかポイントがあります。なぜなら役員の変更や改選に関しては企業内での人事でもありますが、取引先にも影響を与える人事になるからです。

そのため、取締役や会計参与・監査役などの経営陣を改選する際には、取引先企業への案内も含めて手紙やメール、商談時などに伝えておくのが礼儀になります。取引先が自ら調べることで知った場合にはあまり気持ちのよいものではありませんからね。

役員を選出する時のポイント①部門責任者を役員とする

各組織の責任者が役員になるケースは増加しています。営業部門は営業本部長が取締役兼務となっている会社や、後任の部門長を選任したうえで役員になる会社があります。

各部門長が役員になることで、安定した組織運営や現場マネージメントができるメリットがあり、元々の部下との信頼関係もできているため、付いてきやすく人事変更による混乱は避けらるメリットもあります。

役員を選出する時のポイント②経営と執行をわける

「執行役員」を配置する制度です。取締役会を代表と社外取締役で構成し、執行役員を設置します。そうすることで経営の迅速化や監督強化を行うことができるメリットがあります。

さらに執行役員を設置することで業務分担が明確になり、経営側と現場側で自主性や実行スピード、体制の仕組み化がさらに可能になります。

役員を選出する時のポイント③社外取締役を選任する

中小企業で多いケースとなりますが、なかなか役員になる人材の育成は困難のため、社外取締役を設置することで役員の選任がスピーディに行えます。経営者が信頼している知人から専任されることが多くあります。

会社の役員まとめ

  • 役員は経営陣
  • 役員は給料ではなく役員報酬
  • 執行役員は役員ではなく従業員のトップ
  • 役員は雇用保険の対象にならない

役員と一概に言っても役員には種類があり、役割があります。報酬も違えば雇用形態も雇用保険も違いがあります。代表取締役は会社の代表を兼務していることや、執行役員の位置づけは従業員ということなどをわかった上で自分会社にはどんな役員がいるのかを見るのも面白いかもしれませんね。

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