開業したら必須!開業届の書き方を徹底解説
個人事業主、フリーランスのデザイナーなどが(副業サラリーマン、副業主婦も含む)、開業する際、税務署に提出する書類になります。 はじめて開業届を出す人は、不安かもしれません。 でも記載項目も多くないので、この記事を見本にしながら、開業届を書いていきましょう。
開業届とは?
開業届とは、正式名称、個人事業の開業届出・廃業届出等手続と言います。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所の新設や移転、事業を廃止したときに税務署に提出する書類です。
開業届を出すことで、控除額の高い青色申請が可能になったり、社会的信用が得られやすくなったりなどの利点があります。
開業届の書き方を詳しく解説していきますので見本にしてください。
開業届はいつまでに出す?
開業届は原則として事業開始から1ヶ月以内に出しましょう。
開業届を出していないからといって処罰があるわけではありませんが、開業届を出しておくことで多くのメリットを受けれます。
余談ですが、青色申告承認申請書の提出期限は事業開始から2ヶ月以内になります。
しかし、既に事業を行っている場合にあっては、申告する前年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
開業届を出す際に同時に青色申告も同時に行うといいでしょう。
開業届の書き方
これから開業届の書き方について紹介していきますので見本にしてください。
開業届の書き方1. 税務署長・提出日
開業届の税務署長・提出日の欄を説明します。
税務署長の欄は納税地の所轄税務署を書き、提出日の欄には、提出する日又は、郵送する日を記入してください。
納税地の所轄税務署が分からないかもしれませんが、税務署の所在地は、国税庁のホームページより確認できます。
リンクを貼っておくので確認してみてください。
開業届の書き方2. 納税地
納税地は基本的に自宅になります。しかし、事務所や店舗にすることも可能です。
住居地・居所地・事業所等該当するものを選択してください。
開業届の書き方3. 上記以外の住所地・事業所等
自宅を上に記載した場合で、事務所や店舗を持っている場合は、事務所や店舗の住所を。事務所や店舗の住所を記載した場合は、自宅の住所を記載してください。
開業届の書き方4. 氏名・生年月日
開業者の氏名・生年月日を記載してください。
氏名の横に押印する箇所があるので押印を忘れないようにしてください。
開業届の書き方5. 個人番号
個人番号とはマイナンバーに記載されているマイナンバーのことです。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードと本人確認書類で身元確認が行われます。
開業届の書き方6. 職業
職業欄は開業する職業の名前を記載してください。
例:デザイナー
職業が複数ある場合は、並べて記入すればいいです。
例:デザイナー、ハンドメイド作家
何の職業か分からないという方もいると思いますので、総務省の日本標準職業分類 分類項目で調べてみてください。
日本標準職業分類 分類項目の中に記載されていない職業もありますが、その職業はそのまま記載してもらって大丈夫です。
開業届の書き方7. 屋号
特になければ空欄でも構いません。
開業するお店の名前や事業名、個人の名称があれば記載しておくといいです。
屋号を用いて銀行口座を開設する際に役に立ちます。
開業届の書き方8. 届出の区分
開業に丸をつけるのみで大丈夫です。
しかし、事業の引き継ぎを受ける場合は、住所、氏名欄を記載してください。
開業届の書き方9. 所得の種類
不動産所得、山林所得以外は、事業所得を選択してください。
開業届の書き方10. 開業・廃業等日
開業した日を記載してください。
お店をオープンした日、事業を開始すると決めた日などを記載するといいです。
開業届の書き方11. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合、廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
通常は空欄で大丈夫です。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合にのみ。
法人の設立に伴って個人事業を廃業する場合にのみ、空欄を埋めます。
開業届の書き方12. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は、
青色申告を行う場合は、「有」に丸をつけてください。
白色申告も記帳の義務化が行われたこと。
青色申告は控除額が白色申告よりも大きいので青色申告を行うのが無難です。
消費税に関する書類は、消費税を納める義務を所持している人、出すことの方が利点が大きい人のみ提出します。
開業届の書き方13. 事業の概要
自分の行っている事業に関して具体的に記載してください。
どのような業務でどのように収益を上げているか。
収入源があるものは全て記載しましょう。
いくつか例を挙げます。
・ロゴデザイン、Webデザイン
・ハンドメイド品の販売、ハンドメイドアクセサリーの販売
・不動産賃貸業、不動産貸付業
開業届の書き方14. 給与等の支払の状況
人を雇って給料を払っているのであれば、給与の定め方などの記載が必要となります。
雇用している人が配偶者や親族であれば専従者、
それ以外の場合は、使用人として人数を記載します。
専従者の場合、青色事業専従者給与を経費として計上することができます。
「給与の定め方」の欄の記載は主にこれらが挙げられます。
給与の定め方の例
・時給
・日給
・月給
・月給+ボーナス等
給与の定め方欄には、基本的にこれらのいずれかを選択して記載します。
「税額の有無」は、月給が約8万円までなら、税額が「無」。
それ以上なら、税額が「有」になります。
開業届の書き方15. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉徴収は従業員を雇って給与を支払っている場合、行うことが義務とされています。
それを怠ると、正当な理由がある場合以外、納付税額と納付税額の10%が「不納付加算税」として課税され、さらに納付が遅れると「延滞税」も課税されます。
ただ「不納付加算税」は、税務署から言われる前に自主的に納付した場合は5%になります。
これらの税金は経費として処理することはできません。
源泉徴収の納付期限ですが、給与を支払った月の翌月の10日までです。
源泉徴収を毎月納付するのは大変だと思います。
そのため、納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出することオススメします。
納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、毎月納付しないといけないところを半期にすることが可能です。
納期の特例の承認に関する申請書を提出するのであれば、「有」にチェックをつけましょう。
「給与支払を開始する年月日」は、従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに支払っている場合はその日付を記入し、支払い予定の場合は支払い開始する予定日を記入します。
なお、源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出しましょう。すでに給与を支払っている場合、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。
開業届の書き方16. その他参考事項
基本空欄で大丈夫ですが、何か申告することがあればここに記載します。
開業届の書き方17. 関与税理士
担当してくれている税理士がいるのであれば、
税理士さんの氏名と電話番号を記入してください。
いない場合は、空欄で大丈夫です。
開業届を記入したら提出しよう
開業届を記入したら税務署に提出しましょう。
開業届を税務署に提出する方法は、直接提出しに行くか郵送になると思います。
必要なものは以下の通りです。
- ・開業届(提出用と控え用)
- ・マイナンバーカードのコピー or 通知カードのコピーと身分証明書書類のコピー
- 〜郵送の場合のみ〜
- ・郵送用封筒
- ・郵送用切手
- ・返信用封筒
- ・返信用切手
- 封筒に宛先や住所などを記載、切手など貼り必要な準備をし提出しましょう。
開業届の書き方まとめ
開業届は、意外と記載が簡単です。副業サラリーマンや副業主婦。
これから、不動産投資を始める人、ハンドメイド作家やデザイナーとして生計を立てていく人。
記事を見本にしながら開業届を記載して提出しましょう。
この記事のライター
横山 峻己
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