契約書の製本のやり方とルールを徹底解説
契約書を作成する場合、契約書が複数枚になると、引き抜きや差し替えによる改ざん防止のため、製本をして割印を押印することが一般的です。契約書の製本のやり方や割印の押し方など、決められたルールについて、このあと詳しくご説明します。
契約書の製本は必要?
契約書の製本について、法律上の規定はありません。ただし、商業登記規則や不動産登記規則には、割印の押印を定めた条文があり、複数枚の契約書となる場合、製本をして押印箇所を減らします。一般的な契約においても、この方法をとっていることがほとんどです。
契約書の製本の目的
契約書を製本する目的は、改ざん等の不正の防止と、割り印の押印箇所を減らし、手間を省くことの2点です。枚数が2~3枚であれば、ステープラーでとめて、折り返したところへ、割り印を押印すれば問題ないのですが、枚数が多くなると製本しなければ、押印箇所は莫大になります。
契約書の製本に必要なもの
では、実際に製本するには、どのようなやり方があるのかをご説明します。製本には紙で袋とじして製本するやり方と、製本用のテープを使って製本するやり方があります。契約書を作るのが1回だけでなければ、テープを使う方が簡単で綺麗に仕上がりますのでお勧めです。
契約書の製本に必要なもの①紙を使って製本をする場合
紙を使って製本をする場合には、厚めの白い紙とのり、そしてステープラーが必要となります、製本するときに袋とじにしますので、あまり厚すぎても使いずらくなります。大きさは契約書より少し大きめのものが必要です。しるしをつけて製本しますので、鉛筆も用意しましょう。
契約書の製本に必要なもの②製本テープを使って製本する場合
一般的に売られている製本テープで製本する場合です。必要なものはテープとステープラーとなりますので、紙で製本するよりは、かなり簡単に製本することができます。製本テープを用意するときには、契約書の厚さを考慮して用意しましょう。
契約書の製本に必要なもの③契約書専用の製本テープを使う場合
上記の製本テープとは別に、契約書で割印をするために作られている、製本テープも市販されています。一般の製本テープの場合には、ビニールで作られているものもあり、割り印した時に、押印がにじんでしまうこともありますが、専用のテープであれば安心です。
契約書の製本の手順
それでは、紙で製本する方法やテープに貼り方をご説明します。袋とじやテープで製本した場合には、背表紙と契約書にまたがるように、契約者全員で割り印を押印します。両面ではなく、表裏どちらか片方でもいいですし、両面に押印することもあります。ステープラーで止めた場合は、見開きに割り印を押印します。
契約書の製本の手順①紙で製本する(その1)
厚めの紙とのりとステープラーを用意します。
①契約書の縦の長さより上下2cmほど長く、幅10cmくらいの帯状に紙をカットして、はみ出した部分に印をしておく。
②縦4等分に折り目を入れて、中央2つのどちらかを残して、契約書と同じ長さに印の部分を切り落とす。
契約書の製本の手順②紙で製本する(その2)
③貼り方は、4等分の左端にのりを付け、契約書表紙の左端に貼り合わせる。
④貼り合わせた部分をステープラーで止め、はみ出した部分を内側に入れ込んで、止めた部分が袋とじになるように両面から包み込みのり付けする。
契約書の製本の手順③製本テープを使う場合
製本テープを使って製本する場合です。
①製本テープを契約書より少し長めにカットし縦半分に折る。
②貼り方は、上下にはみ出した状態で表面の方からテープを貼り、ステープラーであらかじめ止めた契約書を、両面から包み込むように貼り合わせる。
③上下の余分な部分を切り落とす。
契約書の製本まとめ
ここまで、契約書の製本や、テープの貼り方などについてご案内してきました。現在は製本など契約書の作成に手間がかかるため、電子契約が使われるようになってきました。改ざんの心配もありませんし、製本や押印の手間もかかりません。時間の有効活用のためには、有効な手段といえます。
この記事のライター
naoC
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