失業認定申告書とは?書き方を徹底解説
失業保険で認定日に提出する「失業認定申告書」。2回目や3回目の失業保険申請であったり、認定日も2回目3回目になれば書き方もわかってきますが、初めて申請する方にとっては書き方が難しい書類ですね。これから失業認定申告書を詳しく解説していきます!
失業認定申告書とは?
失業保険を受給する時には、4週間に1回指定された日に、自身が失業状態であることを認定してもらうため、ハローワークへ出向き「失業認定申告書」を提出します。失業認定申告書には、期間中に仕事をした場合の報告や、再就職に向けての職業相談など就職活動の実績などを記入します。
初めて失業認定申告書を書く場合の注意点
失業認定申告書で一番間違えやすいのは、期間内に働いたり内職や手伝いをした場合の申告と、求職活動の実績の申告です。間違った申告や虚偽の申告をすると手当が貰えなかったり、違反金を請求される場合もありますので、記入内容に間違いがないかしっかり確認して提出しましょう。
一日だけのアルバイトや内職などもきちんと申請が必要です。「アルバイトだから大丈夫」ではありません。後日判明してしまうと大変ですので、ごまかすことはやめましょう。
失業認定申告書の書き方
失業認定申告書はどのハローワークでも同じ書式です。これから申告書の各項目についてご案内していきます。特に求職活動は一番厳しく確認されますので、インターネットで仕事探しや、ハローワークでの職業相談などについても詳しくご説明します。
(引用元 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり)
失業認定申告書の書き方① 就職、就労又は内職・手伝い
就職又は就労
就職、就労をした場合には①欄のカレンダーの日付に〇印をします。就職又は就労とは以下の場合を指します。
①雇用保険の被保険者となる場合。
②事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合。
③会社の役員に就任した場合
④自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委託による労働提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合。
⑤④にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためにハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。
①、②、③の場合は、賃金の報酬がなくても、就職または就労したことになります
内職又は手伝い
内職又は手伝いをした場合にはカレンダーに×印をします。内職とは以下の場合を指します。
①事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委託による労働提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)であった場合。
②事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委託による労働提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日当りの収入額が賃金日額の最低額未満であった場合。
パートやアルバイトなどで1日4時間未満の仕事を単発でおこなった場合にも、アルバイトが繰り返されていて、長期に渡った場合には、アルバイトでも就職とみなされるので注意が必要です。
失業認定申告書の書き方②内職や手伝いをして得た収入
内職又は手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職又は手伝いをしたことの申告は必要となります。また内職または手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その日付と金額を申告します。またその場合には減額や不支給になる場合もあります。
失業認定申告書の書き方③求職活動の内容
失業保険の支給を受けるためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要です。具体的には求職活動実績として認められる活動を、原則として前回の認定日から次の認定日の前日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要です。
ただし認定日が2回目や3回目であれば求職活動は2回以上ですが、給付制限がある場合には、給付制限の3か月の間に3回の求職活動が必要となります。
求職活動として認められるものには、ハローワークが主催するセミナーへの参加や、就職のための各種国家試験や検定の受験などもあります。最も一般的なものは求人への応募とハローワークでの職業相談です。職業相談とはハローワークの窓口で就職について相談をすることです。
自分の希望と求人状況を照らし合わせて、よりスムーズな就職についてアドバイスしてくれます。ハローワークや新聞、インターネット等で求人を見たり、知人などへの紹介の依頼などは、求職実績にはなりません。今はインターネットの求人情報がとてもたくさんありますが、インターネットで見た求人に応募しなければ実績にはならないのです。
また転職の際によく利用される派遣会社や転職エージェントですが、派遣会社やエージェントでの登録だけでは、やはり求職活動にはなりません。派遣会社やエージェントでの求職活動実績とは、具体的な紹介先・派遣先の提示があって、それに応じるなどのやり取りがあれば、派遣会社やエージェントでの求職活動実績となります。
失業認定申告書の書き方④今すぐ働ける状態か
ハローワークから職業紹介にすぐに応じられるか記入をします。応じられない場合には理由を書きますが、失業保険はすぐに働ける人に支給されるものですので、働けない場合は基本給付ではなく、他の給付金を申請したり、働ける状態になってから再度申請になってしまいます。
失業認定申告書の書き方⑤就職もしくは自営した場合
就職または自営を開始した場合には就職日や開業日を申請します。その場合には就職した前日までの失業保険が支給されます。もし次回認定日の前に就職などが決まった場合には、仕事開始前日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。
失業認定申告書の書き方⑥提出日、署名、支給番号
一番下の欄には提出日(認定日)と署名・押印、支給番号を記入します。支給番号は自身の雇用保険受給資格者証に書いてあります。ここまで記入したら漏れや間違いがないか、改めて確認して提出します。間違った申請で支給が滞ることのないように、しっかりと確認しましょう。
認定日は忘れずに!
認定日を忘れてしまいハロワークへ行かなかった場合は、失業の認定がされずに失業手当の支給がされません。病気や家族の不幸などどうしても行けない場合は、まずハローワークに連絡をして相談をして下さい。必要な手続きをすれば次回の認定日にまとめて受給できる場合もあります。
失業認定申告書の書き方まとめ
失業認定申告書の書き方をご説明してきました。申請が2回目3回目となれば慣れてきますが、初めて申請する方にとっては解らないことも多いはずです。わからないことを適当に書いてしまうのは厳禁です。必ずハローワークで相談してから記入しましょう。
この記事のライター
naoC
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