個人事業主必見!廃業届の書き方を徹底解説
廃業届に、ネガティブなイメージを持っている方も多いですが、前向きなスタートをするために必要なケースもあります。いざというときの為に、個人事業主は、廃業届の書き方を心得て置いても損はありません。廃業届の基本的な書き方を紹介します。
廃業届とは?
個人事業や自営業を始めるときに「開業届」を出したことと思います。ならば、自営業を閉じ、廃業する際には必ず「廃業届」という書類を提出しなければなりません。
理由は、特に個人事業主で本当に個人だけで仕事をしている場合、事業を続けているのか廃業したのか、届け出をしないとわからないためです。
事業が続いていると判断された場合は、本来なら払う必要のなかった税金を請求されることもあります。
適切なタイミングで廃業届を出すことが必要です。
ちなみに、このページで紹介すす「廃業届の書き方」は、個人事業者など向けになっています。
個人事業ではなく、法人の廃業の場合は、解散と生産の二段階の手続きを行います。法人の場合は、廃業届とは全く違う手続きが必要になります。
廃業届はいつまでに出す?
廃業した日から、一か月以内に「個人事業の開業届・廃業届等届出書」という書類を、管轄の税務署に提出しなければなりません。不動産所得や事業所得、山林所得などを得られる事業を営んでいた個人事業主は、廃業届の提出は義務なので、必ず行うようにしましょう。
ちなみに、提出期限が土日祝日であった場合は、その翌日が期限です。
廃業届は、必ず期限内に提出するようにしましょう。
その理由は、廃業届を提出しなかった場合、税務署では、事業が継続されていると判断されてしまうからです。
これは個人事業主に、確定申告の必要が生じ続けるということです。もし、確定申告を無視してしまった場合、無申告加算税という、本来なら払う必要のない税金が課されてしまいます。納付金にどんどん加算されていくのです。
無駄を省くためにも、廃業届は必ず提出するようにしましょう。
廃業届の書き方
廃業届は税務署で貰うことができますが、廃業届は国税庁ホームページでダウンロードできます。なのでわざわざ最寄りの税務署にもらいに行かなくても、入手することができます。書き方の見本PDFもダウンロードもできます。
提出先は、納税している管轄の税務署です。開業するときに出した、開業届に記載したときと同じ内容のものを、記入するか、確認したい場合は国税局のHPでも調べることができます。
廃業届を手に入れたら、以下の見本を見ながら、記載していきましょう。
廃業届の書き方①届出の区分
開業届と廃業届は同じ用紙です。正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言う書類になります。
この書類に必要事項を記載していくことになります。
見本を参照に、今回の提出の目的は廃業なので「開業」の文字は二本線で訂正しましょう。
届け出の区分には、「廃業」という箇所に○をつけ、廃業する理由を記入します。
例:売り上げ減少のため 法人設立の為、高齢のため、など簡単で大丈夫です。
提出する際に、理由を根掘り葉掘り聞かれるようなことはないので、安心して記載してください。
廃業届の書き方②所得の種類
所得の種類の蘭は、該当する項目にチェックを入れます。無ければ「全部」にチェックをいれましょう。
基本的には「全部」で問題ありませんが、例えば、事業展開を大きくしており、その一部だけを廃業するような場合もあります。その場合は、「一部」に○を記入し、( )内に、廃業をする事業について記入します。
廃業届の書き方③開業・廃業等日
あなたが、あるいは会社で決定した「廃業した日」を記入します。
事業用の支払いが完全に終わった、取り引き用の入金がすべて入金されたなど、事業が終わった明確なタイミングがあればいいですが、そうでない場合、ある程度自由に決めても問題ありません。
自分に有利なタイミング、または廃業日は一種の記念日にもなるので(法人成りや移転の場合)、余裕があるのなら思い入れのある日付にするもの良いかもしれません。
廃業届の書き方④事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新増設または移転であるのなら、「新増設、移転後の所在地」の欄にその住所を、
廃業であるのなら、「移転、廃止前の住所」の欄に、廃業する場所の住所を記載します。
廃業届の書き方⑤廃業の事由が法人設立に伴うものである場合
個人事業から、廃業して就職等する場合は、記入不要です。
個人事業主として経営していた事業から、法人(多くは株式会社)を設立し、その会社の中で、事業を引き継いで行っていくことを「法人成り」といいます。
この欄は、法人成りするときに記載します。
新しい会社の名前を設立法人名の欄、代表者の名前、住所、移転する場合は移転先の住所を記載します。
廃業届の書き方⑥開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
白色ではなく青色申告を受けていた場合、やめる届け出も必要です。「有」に〇をつけましょう。「青色申告の取り止めの届出書」は廃業届とはまた別の提出書類になるので、税務署で聞いてみてその場で提出することもできます。
また、消費税の課税事業者であるのなら、「事業廃止届」も必要になります。その場合も「有」に〇をつけましょう。
廃業届の書き方⑦事業の概要
行っていた、事業内容について記入します。「軽飲食店」「フリーランスで講師をしていた」など、簡潔でも具体的に記入しましょう。
廃業届の書き方⑧給与等の支払の状況
一人で仕事をしていた場合は、空欄で問題ありません。
「源泉所得税の納期の提出の有無」の欄にだけ、源泉徴収をしていた従業員を雇っていなかった場合は、「無」の方へチェックをいれます。
青色申告をして従業員の雇い入れがあった場合は、「有」の方へチェックをいれましょう。
もし、家族を従業員としていた場合、「専従者」の欄に、その家族従業員の人数を記載し、「給与の定め方」には、支払い区分を書きます。「月給」や「日給」などです。月給が8万円以下ならば「無」にチェックを、それ以上なら「有」にチェックをいれます。
「関与税理士」の欄は、担当の税理士がいる場合のみ、税理士の名前を記入します。
廃業届を提出する場合には控えの作成も忘れずに
提出するときには、2部作製し、1部を提出、もう1部には、受付印を押してもらって、控えとして持ち帰りましょう。
郵送の場合も同様に2部作製し、封筒に提出書類と一緒に返信用封筒と切手を入れておくと、受付印済みのものが郵送されてきます。その際には、「受付印をお願いいたします」など、書いてクリップ等で止めるか付箋に書いて貼っておくと良いでしょう。
提出するための控え用紙は、個人事業の開業届けと同じ用紙「個人事業の開業・廃業等届出書」(を用います。
国税庁ホームページにあるPDFファイルは、控用も一緒になっています。
税務署に直接出向き、その場で書くことも可能ですが、できれば用意していくと時間短縮になります。
廃業届の書き方まとめ
廃業届を提出する手数料は無料です。
忙しい方はお金を出して、税理士や公認会計士、司法書士などに依頼することもできます。最適なのは弁護士でしょう。弁護士であるなら、各種の手続きの相談だけでなく、本人の代理人として進めていくことも可能です。
しかし、依頼するまでもない、個人で作成するのも難しくはない書類です。
上記の手順に従って記載すればなんら問題はなありません。どうしても不安でしたら、提出する際に、税務署で提出するときに確認をお願いすることもできます。
憂いなく次のステップに繋げるために、滞りなく届けを提出しましょう。
この記事のライター
tokuko
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