創業と設立の違いは?創業補助金についても徹底解説!
創業したい!すでに創業した!という方が多いと思いますが、お金の方は大丈夫でしょうか? 創業しても多くの方は売上・利益よりも支出のほうが多くなるはずなので、そうしたときに活用したい創業補助金について解説していきます。
「創業」と「設立」の違いとは?
会社から独立して新しく事業を始める方、もしくは始めたいと考えている方が多いと思います。
かくゆう私もその中のひとりでしたが、創業するときに少し疑問に思ったのが「『創業』と『設立』ってなにがどう違うの?」ということ。
「創業」と「設立」はどのような使い分けをしていく必要があるのでしょうか?
解説すると、「創業」は個人、組織の区別なく、新しく仕事を立ち上げて始めるときで、必ずしも法人の登記をした日とは限りません。
「設立」は登記申請することで、登記申請をした日が設立日になり、登記を行うなら子会社や新事業を立ち上げたときも設立を使います。
まとめると、「事業を始めたとき」か「事業を立ち上げたとき」の違いと考えてください。
創業補助金とは?
本題に入り、会社を創業すると、さまざまな出費はあるのに、売上・収入はイマイチ・・・なんてこともよくあります。
私も3ヵ月間売上0でした。
しかし、実績がない事業に対して金融機関から融資を受けたりして、資金調達することはなかなか厳しいと言えます。
そういったときには創業補助金を活用すると便利です。
この記事では創業したばかりでも利用できる創業補助金について解説していきます。
創業補助金とは?①創業補助金の概要
創業補助金は事業を行うのに必要な経費のうち、最大50%を補助してくれる制度ですが、年度ごとに名称が変わるようなので、そのつど検索してみてください。
上限額が決まっているものの、何かと出費が多い創業期には助かる制度です。
創業補助金とは?②創業補助金の申請期間
こちらも年度ごとに変わるのでこまめにチェックしてもらうしかないのですが、春に1ヶ月程度、申請受付をしていることが多いようです。
申請機関の確認は中小企業庁のHPや自治体の産業振興課などの担当者に確認してください。
創業補助金とは?③創業補助金の対象者
創業補助金の支給対象者は以下のとおりです。
- 創業補助金の募集日以降に産業競争力強化法に基づく「認定市町村」で創業もしくは創業予定の人
- 従業員を1名以上雇用する予定の人
- 創業補助金が実施されている期間内に個人開業もしくは会社を設立を行う
これらの条件をすべて満たす必要があります。
創業時期についてはタイミングもあるので難しいかもしれませんが、創業場所については主要な市町村のほとんどが「認定市町村」なのであまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら下のリンクボタンから中小企業庁のHPをご確認ください。
創業補助金とは?④創業補助金の対象経費及び補助金額
創業補助金の支給対象になる経費は以下3つの条件を満たしていなければなりません。
- 使用目的が事業に必要と明確に特定できる経費
- 交付決定日~補助事業期間内の契約や発注によって発生する経費
- 領収書などの証拠書類によって金額や支払が確認できる経費
つまり対象となるのは店舗や事務所の家賃や人件費、広告費、設備費などのうち、支払が確認できる経費のみです。
消耗品費や水道光熱費、通信費などは事業のために支払ったのか特定できないことも多いので、支払対象にならないと考えてください。
また、創業補助金は最大で50%の補助を受けることができますが、上限も決まっています。
もしも外部資金調達がない場合、支給額は50万円~100万円、外部資金調達がある場合、50万円~200万円以内にする必要があります。
なお、申請内容や申請状況によっては補助金の額が減額されたり、受給できない場合もあるそうです。
これは補助金自体にあらかじめ予算が決められており、受給資格を満たしていても受給できなかったり、多くの事業に補助を行えるように支給額を減らしているからだそう。
補助金制度を受けたいなら予算の上限近くになるよりも前、できるなら補助金制度が始まってすぐにでも申請することをおすすめします。
ちなみに、補助金と似たような制度に「助成金」があります。
助成金は補助金とは違い、厚労省が担当する制度で募集条件を満たしていれば、原則助成金を受けることができます。
助成金は随時、長期間申請できるものも多いので、補助金だけでなく、助成金制度の利用も検討します。
創業補助金の申請ステップ
補助金制度を受けることができるのであれば、実際に申請していくのですが、そのための手順をお伝えします。
創業補助金の申請ステップ①申請書の提出
申請に必要な書類を提出しますが、平成28年(2016年)から創業補助金を申請する前に「特例創業支援事業」を受けなければならなくなりました。
中小企業診断士などの「認定支援機関」と一緒に創業補助金の申請書類を作成・提出。
一見難しそうに思えるかもしれませんが、専門家と一緒に作成するので、事業を成功させやすくなったり、補助金の書類審査に合格しやすくなります。
創業補助金の申請ステップ②書面審査
必要書類を提出したからといって必ずしも補助金制度を利用できるとは限りません。
書類審査が行われるので、誇張した数字や実現可能性が低い事業に対しては審査の時点で落とされます。
とはいっても、認定支援機関の人と作成した書類であれば極端に質の悪い書類は作成しないはずなので安心してください。
ちなみに重視される項目は
- 事業の独創性
- 事業の収益性
- 事業の実現可能性
- 資金調達の見込み
- 事業の継続性
- 認定支援機関による支援の確実性
といったものとされています。
審査結果がわかるのは1,2ヶ月後で、支給対象になると補助期間に突入します。
創業補助金の申請ステップ③証拠書類と報告書の提出
補助期間が終わると対象となる経費の領収書などの証拠書類と報告書を提出します。
このときもチェックが行われ、不備があると修正し、問題がなければ補助を受けることができます。
このとき一定期間内に一定以上の収益があると受給した補助金の一部を返納します。
また、受給後5年間は事業報告を行わなければなりません。
創業した時に受け取れる補助金
他にも創業期から利用できる補助金はいくつかありますが、ここでは「小規模事業者持続化補助金」と東京都の「創業助成金」を紹介させてもらいます。
創業した時に受け取れる補助金①小規模事業者持続化補助金
中小企業庁が実施する「小規模事業者持続化補助金」は創業以降も利用できる補助金です。
経営計画に従って実施する販路拡大や広告宣伝費など多様な経費に対して支払額の2/3の補助を受けることができます。
1社の支給上限額は50万円ですが、以下の取り組み・対策を行うことで上限額が引き上げられます。
申請時期は年度ごとに異なるので、中小企業庁のHPをご確認ください。
- 複数の事業者が共同で取り組む
- 雇用対策
- 賃上げ対策
- 海外展開
- 買い物弱者対策
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるための生産性拡大
創業した時に受け取れる補助金②創業助成金(東京都)
東京都における創業のモデルケースになり得る創業予定の個人または創業間もない中小企業者に対して創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。
2020年は10月1日から10月9日まで公募する予定で上限額が300万円、補助率は2/3以内です。
創業まとめ
この記事では主に創業補助金について解説してきました。
手続きが必要で必ずしも補助金を受けることができるとは限りませんが、その過程でプロと一緒に事業計画などの必要書類を作成するので事業にとってプラスになります。
何かと出費が多い創業時期ですから制度を受けるかどうか検討してみてはどうでしょうか?
この記事のライター
U11
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