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介護休暇を取得できる条件とは?介護休業との違いは?

近年、あらゆる地域で少子高齢化が進行しており、介護のために介護休暇もしくは介護休業を得ているという方もそう珍しくはありません。今回は、そんな介護休暇を取得する条件に加え、介護休業との違いも合わせて詳しく説明していきます。

介護休暇を取得できる条件とは?介護休業との違いは?

目次

  1. そもそも介護休暇と介護休業の違いは?
  2. 介護休暇を取得できる労働者の条件2つ
  3. 対象となる介護の具体的な内容とは?
  4. 介護休暇を申請する際の注意点
  5. 介護休暇まとめ

そもそも介護休暇と介護休業の違いは?

最近では、コロナに関するニュースばかり取り上げられていますが、近年、子供の少子化だけでなく高齢化も深刻化してきており、世界でもその高齢化の割合はトップクラスともされており、2060年以降には日本の人口は1億を下回るとも言われています。

そんな中、高齢者が高齢者を介護するという老老介護や子供や学生、入社して間もない若年層による介護が増えつつあり、勤めている会社に介護休暇または休業を申請する方も少なくありません。介護休暇とは、特定の条件を満たしている場合にのみ1年で5日まで休暇として得られるもののことを言います。

一方、介護休業とは、こちらも特定の条件を満たしている場合にのみ取得が可能で、最大93日間の休暇を得られるものを意味します。つまり、2つの大きな違いは得られる休暇の日数にあるのです。

介護休暇を取得できる労働者の条件2つ

介護休暇を取得できる労働者の条件①雇用期間が半年以上とされている

雇用契約をする際、人や企業によっては雇用期間は特に設けなかったり、雇用期間を事前に決めておく場合がありますが、前者の場合は要介護状態の人を介護している場合はこちらの項目は特に気にする必要はありません。ただ、後者の場合、特に雇用期間が半年未満の方であれば、介護休暇取得の対象外となってしまうので、要介護状態の家族を常時介護している場合であっても、残念ながら介護休暇を取得することはできません。

ですので、もし介護によって仕事がままらない場合には、自分の雇用期間がどれ程のものかを再度確認し、半年以上の雇用期間が設けられていれば会社へ介護休暇の申請をすると良いです。なお、介護休業は雇用期間が1年以上の方のみ対象とされるので、休業を取得する際は介護休暇と間違わないよう注意してください。

介護休暇を取得できる労働者の条件②要介護者の介護をしている労働者

先ほども記述しましたが、介護休暇を取得する条件は雇用期間だけでなく、被介護者の状態にも定められているのです。具体的に言いますと、介護休暇を取るのであれば、子供や高齢者問わず介護している家族が病気や障害、不慮の事故といった負傷によって常時2週間以上誰かに介護される必要がある状態の要介護状態である必要があるのです。

なお、こちらの条件は介護休暇独自のもので、介護休業を取得する場合には介護する対象が要介護状態でなくとも取得は可能です。当然、介護の対象が自分の家族ではなく、友人の家族であったりお世話になっていた方であれば対象外となるので、介護休暇を取得する場合にはしっかりと条件に当てはまっているかを確認しておく必要があります。

対象となる介護の具体的な内容とは?

さて、介護休暇を得ようとしても、どの範囲が介護なのかがいまいち分からないという方もいるでしょう。対象となる人物は当然家族ですが、人によってはご飯を作っているだけという方や病院の送り迎えをしているだけという方もいるはず。

ズバリお答えすると、対象となる介護内容は食事の提供を含めたあらゆる日常生活の介護や送迎などが介護の範囲として定められております。もちろん、この他にも重要書類を代わりに書き上げるといった行為も介護に当てはまるので、例え小さな介護だとしてもそれは対象となる介護内容に含まれているのです。

他の人と比べたら介護とは言えないなど固定的な概念は捨て、自ら介護をしているという自覚がある場合には勤め先に介護休暇もしくは介護休業の申請をすると良いです。ただし、介護相手が障害や病気等によって誰かに常に2週間以上介護してもらう必要のある要介護状態の方でない場合は残念ながら介護休暇及び介護休業の対象とはなりませんので、休暇を取得する方はできません。

介護休暇を申請する際の注意点

介護休暇を申請する際の注意点①長期的な休暇を希望する方には不向き

先ほどは介護休暇に関する取得条件に関して触れましたが、実際に介護休暇を会社へ申請する際に注意しなければならないことがあります。まず1つは、介護休暇として得る日数です。これまでも説明してきましたが、介護休暇では年間5日とかなり短期間の休暇ですので、介護している対象が重度の障害や負傷、病気に陥ってしまっており、常時介護が必要な場合にはおそらく5日では足りないでしょう。

しかし、介護休暇ではなく介護休業として休暇を取得する場合には通算93日もの休みを得ることができるので、もし介護対象の介護が短期間で終わる見込みがなく、長期的に続く見込みがある場合には、介護休暇の取得はあまりおすすめしません。なお、介護休暇を得る場合には、休暇として得たい日から2週間ほど前に申請する必要があるので、決して直前に申請をしないよう注意してください。

介護休暇を申請する際の注意点②日雇いの従業員は申請対象外

介護休暇の取得条件として、雇用期間に関して説明しましたが、中には日雇いとして会社で働いていたり、1週間あたり働いている日数が2日以下である従業員だと介護休暇取得の対象外となってしまい、そもそも申請することすらできないのです。

また、介護休暇を仮に得た場合、休暇形態は1日休暇と半日休暇のどちらかで休暇を取ることができます。しかし、1日に働いている時間が4時間以下であったり、そもそも普段こなしている業務が半日休暇として取ることができないような業務である場合には、半日休暇は取ることができないので、上記に当てはまる方は注意が必要です。なお、条件に当てはまっている場合には、正社員だけでなく、アルバイトとして雇われている方や派遣社員でも取得が可能ですので、介護と仕事の両立が厳しい場合は是非、介護休暇もしくは介護休業を申請してみてください。

介護休暇まとめ

国内で子供の少子化と共に高齢化が深刻化してきている今、特に必要なのが介護休暇及び介護休業ですが、この2つの違いや介護休暇を得るための条件や注意点はしっかりと抑えることはできましたか?

介護休業と介護休暇の決定的な違いは休暇として取得できる日数にあり、休業として取る場合は最大93日間、休暇として取る場合は1年間で5日までとされているので、要介護状態の家族がいて、介護期間が長期に渡る可能性がある場合は長期的な休暇を得られる介護休業を取得することをおすすめします。

なお、介護休暇を得る場合にはまず要介護状態の家族を介護していることに加えて、雇用期間が半年以上設けられている方のみ申請することが可能ですので、実際に申請する前に条件に全て当てはまっているかどうかを確認しておくと良いでしょう。

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鈴木健太

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